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日本徒手理学療法学会

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定款・組織図

日本徒手理学療法学会 定款

第一章  総則

第一条(名称)

本会は、日本徒手理学療法学会という。 英称を The Society of Japanese Manual Physical Therapy という。

第二条(事務局)

本会は事務局を埼玉県越谷市平方343-1 リハビリテーション天草病院リハビリテーション部に置く。

第三条(目的)

本会は徒手的理学療法技術に関する科学的原理の蓄積・技術の研鑽及び向上に努め、これをもって理学療法学の発展に寄与し、保健医療へ貢献することを目的とする。

第四条(事業)

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1)学術大会 1回/年以上 2)技術講習会 6回/年以上 3)雑誌「徒手理学療法」発刊 1回/年以上 4)研究及び調査活動 随時

第二章  会員・会費

第五条(会員)

本会の会員は次のものとする。 1)正会員:理学療法士免許を有し本会の目的に賛同したもの。 2)準会員:医療系他職種(医師、作業療法士,言語療法士) 会員は当会の事業(前条1・2項)に優先的に参加することができる。 当会の事業(前条3項)に投稿することができる。 当会に事業(前条4項)を申請し、実施することができる。 また、総会および議決に参加することができる。

第六条(会費)

本会の会費は年4,000円とする。

第七条(会期)

本会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

第八条(入会及び退会)

本会の会員になろうとする者は、会費納入により会員の資格を得る。本会の会員は,その旨を理事長に届けて退会することができる。 会費の滞納が2年以上に及んだものは退会したものとみなす。

第三章  役員と組織

第九条(役員)

本会に次の役員を置く。 1)理事長  1名 2)理事   20名程度 3)監事   2名 4)相談役 若干名 5)顧問  若干名

第十条(選出と任期)

役員の任期は2年とする。理事の選出は総会における推薦による。理事長は理事会の互選による。監事・相談役・顧問は、理事会にて委嘱する。

第十一条(役員の役割)

理事長は、技術講習会等の企画、運営についての責務を負う。理事は、理事長を助け、効率的に会全体の運営のために積極的に活動する。

第十二条(役員に対する報酬)

役員は無報酬とする。ただし、役員には費用を弁償することができる。

第十三条(評議員)

本会に評議員を置く。評議員は50名以内とする。評議員は理事会にて推薦する。評議員の任期は2年とする。

第十四条(評議員の役割)

評議員は会の運営に対し、適切な意見を述べるとともに、運営に協力する。

第十五条(評議員に対する報酬)

評議員は無報酬とする。

第十六条(会議)

会議は、総会・理事会・評議員会とする。総会は、年1回開催する。理事会は、随時行う。 総会・理事会・評議員会の決議は出席者の過半数の議決をもって成すものとする。

第四章  資産

第十七条(資産の構成)

本会の資産は,次の各号をもって構成する。 1)会費 2)事業に伴う収入 3)その他の収入

第十八条(資産の管理)

本会の資産は,理事長がこれを管理し,その方法は役員会及び総会の決議による。 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、均しく会員に分与される。 附則:平成12年3月4日より施行する 附則:平成17年4月1日より一部改正施行する。 附則:平成19年3月5日より一部改正施行する。 附則:平成21年6月30日より一部改正施行する。 定款への変更:平成23年4月1日より施行する。

 

組織図

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総会資料(事業報告・会計報告、事業計画・予算案)

日本徒手理学療法学令和5年総会資料

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